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第2 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令について

 

1.制定の趣旨
法第6条第1項に規定する死体に関する記録に記載する事項及びその記録の保存年限について定めたこと。

 

2.内容

 

(1)法第6条第1項に規定する死体に関する記録に記載する事項を定めたこと(省令第1条)。
なお、記録の作成に当たっては,以下の要領によるものとする。
ア 死亡の年月日,場所及び原因(第2号)については,医師法(昭和23年法律第201号)第19条の規定による死亡診断書又は死体検案書の記載により,記載すること。
イ 死体の受領の年月日及び場所並びに死体の受領に至るまでの経緯(第3号)については、受領の場所、死体を引き渡した者,受領の情況等、受領に至るまでの経緯が具体的に分かるように記載すること。
ウ 遺族その他の死体に関する連絡先となる者の氏名及び住所並びに当該連絡先となる者と死亡した者との関係(第4号)については、例えば、市町村の担当者等、当該死体に関して直接に連絡する相手方について記載すること。
エ 火葬の年月日(第7号)については,墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第9条の規定により火葬許可証に記入された日時により、記載すること。
なお、学校長において、火葬を行わずに返還したときは、「火葬の年月日及び場所」に代えて、その旨及びその理由を記載すること。
オ 遺骨の返還の年月日及び場所(第8号)については、実際に、遺骨引取者に遺骨を引き渡した年月日及びその場所を記載すること。
なお、省令にいう「遺骨」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)にいう「焼骨」と同義である。
学校長において、火葬を行わずに返還した場合(上記エのなお書参照)は、その旨及びその返還の年月日等を記載すること。
カ 学校長において遺骨を収蔵し、又は埋蔵した場合における当該収蔵又は埋蔵の年月日及び場所(第9号)については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第8条第1号及び第2号の規定により納骨堂の管理者の備える納骨簿又は墓地の管理者の備える墓籍の記載により、記載すること。
なお、省令にいう「収蔵」又は「埋蔵」とは、墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、納骨堂に収蔵し、又は墓地に埋蔵することをいう。

 

(2)記録の保存の期間は,遺骨を返還した日から5年間とし、遺骨を返還せずに学校長においてその埋蔵又は収蔵を行ったときは、その埋蔵又は収蔵の日から5年間としたこと(省令第2条)。
なお、学校長において、墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、遺骨の埋蔵又は収蔵を行った場合には,その後、遺骨を遺族等に返還したときにおいても、記録の保存期間は、遺骨の埋蔵又は収蔵の日から5年間であること。

 

(3)なお、法の施行の日(昭和58年11月25日)以前に受領した死体についても、可能な限り、省令の定めるところに準じ、記録を作成することが望ましいこと。
(篤志献体第23号より)

 

献体推進議員連盟設立される

 

献体法は多くの国会議員のご理解と協力により制定された。このたび法案の作成と成立にとくに大きな寄与をされた議員の方々により献体推進議員連盟が作られ、9月28日設立総会が盛大に開催された。総会には関係議員をはじめ、日本解剖学会ならびに日本篤志献体協会幹部、篤志解剖全国連合会役員ならびに篤志家団体代表も列席し、その設立と前途を祝した。総会終了後、懇談会も行われ、議員と篤志家側の間の意見の交換を通じて意思の疎通が充分に計られ、今後の献体運動の健全な発展のために、国

 

 

 

 

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